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文部科学省 学生支援緊急給付金給付事業について

2020年5月27日更新

■学生支援緊急給付金事業
本事業は、特に家庭から自立した学生等において、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯収入・アルバイト収入の激減・途絶等により、学生が修学をあきらめることがないように、速やかに困窮している学生に給付金が届く「学びの継続」のための制度です。

◇対象学生:国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校(日本語教育機関を含む)
◇対象者:約 43 万人
◇給付額:住民税非課税世帯の学生 20 万円
                   上記以外の学生 10 万円
◇所要額: 約 530 億円



■申込要件
1.以下の①~⑥、留学生は①~⑤及び⑦を満たす学生
  ① 家庭から多額の仕送りを受けていないこと(仕送り額年間150万円未満)
  ② 原則として自宅外で生活をしていること(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
  ③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
  ④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
  ⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比 50%以上)したこと
  ⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
    1)修学支援新制度の第Ⅰ区分の受給者
    2)修学支援新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあって
        は、限度額まで利用している者もしくは今後利用を予定している者
    3)修学支援新制度に申し込みをしている者もしくは今後利用を予定している者であって、
        第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者もしくは今後利用を予定している者
    4)修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
        もしくは今後利用を予定している者
    5)要件を満たさないため修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、
        民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
  ⑦ 留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、
        以下の要件を満たすこと(「外国人留学生学習奨励費」等と同様)
    1) 学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度のGPAが2.30以上であること
    2) 1か月の出席率が8割以上であること
    3) 仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない)
    4) 在日している扶養者の年収が500万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

詳細については文部科学省HPをご確認ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

■申請方法

申込方法は、日本学生支援機構の申請システムでのオンライン申請となります。
学生ポータルサイトの「重要なお知らせ」からも確認ができます。

東京工科大学学生ポータルサイト:学生支援緊急給付金 申込について
■お問い合わせ
学生支援緊急給付金について

E-mail : jm-kinkyukyuhukin(at)stf.teu.ac.jp
※(at)はアットマークに置き換えてください